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肝臓の病気
当院では以下の事を行っています。
1)インターフェロン等の抗ウイルス治療
2)肝ガンの診断及び治療
3)食道静脈瘤の治療
4)高次医療または、かかりつけ医との連携
5)セカンドオピニオン提示
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実績
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平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| インターフェロン導入 |
42人 | 42人 | 34人 |
| 腹部血管造影(TAE,TAI含む) |
59人 | 44人 | 27人 |
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(RFA) |
27人 | 23人 | 31人 |
| 内視鏡的静脈瘤治療(EIS,EVL含む) |
12人 | 18人 | 20人 |
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肝臓病トピックス
※過去の秩父病院便りに掲載された内容です。ご覧ください。
各種助成制度について
| 肝炎治療費助成制度 |
実施期間 平成20年4月1日より |
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■助成の対象となる医療
(1)B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているもの
(2)B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤(ラミブジン、アデフォビル、エンテカビル)治療
(3)当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等。
(4)前記対象医療の治療による軽微な副作用の治療(当該治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療)
■助成の対象とならないもの
(1)無症候性キャリアに対してのインターフェロン治療
(2)インターフェロンの少量長期治療
(3)入院時の入院食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額。
(4)治療を中断して行う副作用に対しての治療
(5)診断書や差額ベッド代などの保険外診療のもの。
■認定基準
≪インターフェロン治療≫
(1)HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中のもののうち肝癌の合併のないもの
(2)HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中のもののうち、肝癌合併のないもの。
【2回目の制度利用】
上記<インターフェロン治療>の2つの基準を満たし、かつ、以下の(a)および(b)のいずれにも該当しない場合。2回目の助成を受けることができます。
(a)前回の治療において、十分量のペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース。
(b)前回の治療において、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
≪核酸アナログ製剤治療≫
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、または核酸アナログ製剤治療実施中の方。
※核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続を必要と認める場合、本制度利用の更新を受けることができます(別途「更新」申請が必要です。)
■対象者
埼玉県内に住所のある方
国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
■医療費助成の始期および有効期限
医療助成の始期および有効期限は、保健所が申請書類を受け付けた日の属する月の初日から1年以内です。
有効期間の延長(インターフェロン治療)
以下の[1]及び[2]について、各々該当する場合には、最大1年8カ月を限度として期間延長を認められる場合があります。なお、少量長期療法については対象外です。
[1] 72週投与
C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件(※1)を満たし、
医師が72週投与が必要と判断する場合に、6ヶ月を限度とする期間延長が必要と認められる場合。
※1前記に定める「一定の条件」を満たす場合とは、下記(a)または(b)によるものです。
(a)前回の治療のおいて、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法48週を行い、36週までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した方で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
(b)上記(a)に該当しない方であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCA-RNA量が前値(※2)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time Pcr)で36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
※2 前値:治療開始約半年前〜直前までのHCV-RNA定量値。
[2] 副作用等
副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2ヶ月を限度とする期間延長が必要と認められる場合。なお、再治療(再投与)は対象外。
■患者自己負担限度額
認定された方が、助成の医療費として病院や薬局で月々支払う自己負担限度額は下表のとおりです。
| 階層区分 | 自己負担の月額限度額 |
| 甲 | 世帯の市町村税(所得割)課税年額 235.000円以上の場合 | 10.000円 |
| 乙 | 世帯の市町村税(所得割)課税年額 235.000未満の場合 | 20.000円 |
自己負担の限度額は、患者の世帯(住民票上の世帯)全員の市町村民税課税年額の合算額(所得割のみ)により階層区分を認定します。
「市町村民税世帯合算対象者の例外(例外措置)について」
前記認定方法の例外措置として、認定基礎となる世帯員が、患者(受給者)との関係において次の1〜3の用件にすべて該当する場合には、申告に基づき、当該「世帯」の市町村民税課税年額の合算対象から除外することができます。
| 1 |
配偶者以外のもの |
| 2 |
地方税法上、患者(受給者)及びその配偶者と相互に扶養関係にない者(市町村民税課税の際、患者(受給者)及びその配偶者が除外対象者の被扶養者とされておらず、かつ、除外対象者が患者(受給者)あるいはその配偶者の被扶養者とされていないこと) |
| 3 |
医療保険上、患者(受給者)及びその配偶者と相互に扶養関係にない者(患者(受給者)及びその配偶者が除外対象者の加入する健康保険の扶養関係者でなく、かつ、除外対象者が患者(受給者)あるいはその配偶者の加入する健康保険の被扶養者でないこと) |
関連リンク
・埼玉県
・厚生労働省
・埼玉医科大学病院
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